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債務整理には、「特定調停」、
「任意整理」、 「個人民事再生」、
「自己破産」の方法があります。 いずれの手続きを選択する場合でも、下記?〜?の流れは同じです。債権者へ当事務所からの受任通知が到着すると、債権者からの請求・取立てがストップする点、利息制限法による利率への引き直し計算の結果債務残高が減額する点が大きなメリットです。
債務整理手続きの流れ
?債務整理手続きの受任
?債権者への受任通知の発送 → 債権者からの請求・取立てがストップします
?債権者から取引履歴の開示
?利息制限法による利率への引き直し計算 → 債務残高が減額します
?生活状況、債務残高等に応じた手続き(「特定調停」「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」)を開始します。
「特定調停」、「任意整理」は債権者の同意のもとに分割払いで支払う方向での解決方法です。
特定調停は裁判所に申立をし、調停委員に間に入ってもらい支払内容(1回あたりの支払額,支払回数,支払総額)について話し合いをする手続きです。
任意整理は裁判所を通さずに当事務所が債権者と直接交渉して、実行可能な返済計画で和解する手続です。
返済が可能であることが前提ですので、収入の見込みがない方や、収入の見込みがあっても返済期間が極端に長期に及ぶ場合は,これらの手続を選択することはできません。
「個人民事再生」は借金を大幅にカットして、原則3年で分割弁済する手続きです。
破産原因の事実を生じるおそれのある人で、ある程度安定した収入がある人が対象になります。
個人民事再生には「小規模個人民事再生」と、定期的な収入を得る見込みがある人を対象にした「給与所得者等民事再生」があります。いずれも、法で定められた最低弁済額以上の返済計画(再生計画といいます)が認められて分割返済を終了すれば、残りは免除されるという点が大きなメリットです。
最低限返済しなければならない金額は,原則として100万円または負債総額の5分の1の金額です。
「自己破産」は上記「特定調停」、「任意整理」、「個人再生」と異なり、原則すべての財産を清算して借金を免除してもらう手続きです。
注意が必要なのは、破産手続自体は清算を行うにとどまり,借金を支払う責任を免れるためには,免責を得る必要があることです。
浪費、ギャンブル等の免責不許可事由に該当する事実がある場合は、この手続き選択することはできません。
また、破産決定後、免責許可決定を受けるまで、司法書士・弁護士・公認会計士等一定の職につけなくなるなどの一定の資格・就職の制限があります。
しかし、破産手続きは、免責不許可事由や職業制限を受けない債務者にとっては、全てを清算して人生の建て直しを図る上で大変有効な手続きと言えます。
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