遺言は満15歳以上の方であれば誰でもできます。ご夫婦の間に子供がなく、長年連れ添った相手に全財産を相続させたいときや、身の回りの世話をしてくれた息子の妻に遺産を残したいとき、あるいは入籍をしていない「内縁の妻」、「内縁の夫」に相続させたいときなどは特に遺言をしておく必要があります。
遺言は必ず書面でしなければなりません。遺言には普通方式と特別方式があります。
普通方式による遺言
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
特別方式による遺言
- 臨終遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
一般的に知られている遺言と言えば、普通方式の遺言です。その中でも自筆証書遺言と公正証書遺言が特に多く利用されています。
当事務所では、遺言のご相談を受けた場合、公正証書遺言をお勧めしています。
自筆証書遺言と違って、公正証書遺言は、遺言時に公証人に手数料を支払わないといけません。では、なぜ公正証書遺言なの?と疑問に思われるかもしれません。
公正証書遺言以外の全ての遺言について、家庭裁判所の「検認」手続きが必要です。自筆証書遺言も例外ではありません。
「検認」とは、相続人全員と利害関係人の立会いのもと、家庭裁判所が遺言の偽造・変造を防ぐために行う検証手続きのことです。この検認手続きを受けずに遺言を執行したり、裁判外で封のある遺言を開封したりすると過料の制裁を受けます。
公正証書遺言ならこのような面倒な検認手続きがいりません。
また、公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されるため、紛失したり、隠されたり、改ざんされたりする心配がありませんし、証人の立会いのもと、公証人の面前で遺言をするため、後日遺言の効力や内容について争いになる心配がありません。
自筆証書遺言は、証人の立会いも不要で、思い立ったときにすぐに作成できます。しかし、先ほど述べた検認の手続きが必要ですし、遺言者が全文を自書し、日付、署名、押印しなければならず、パソコンで作成したり、代筆してもらったりした遺言や、日付が書かれていない遺言は無効です。
せっかく残した遺言が、無効になるようなことがない為にも、また、後日の紛争を避けるためにも、公正証書遺言の方が安全確実なのです。
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