不動産譲渡税について
土地や建物を売った場合には譲渡所得に対して税金が課せられます。
この譲渡所得は事業所得や給与所得などの所得と分離(分離課税)して計算し、所有期間(土地や建物の取得の日から引き続き所有していた期間のことです。相続や贈与により取得したものは、原則として、被相続人や贈与者の取得した日から計算します。)によって 長期譲渡所得と 短期譲渡所得に区分され、税率などが異なります。 又、税金の計算も別々に行います。
長期譲渡所得=譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの
短期譲渡所得=譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のもの
<計算方法>
課税譲渡所得=譲渡価格−(取得費+譲渡費用)- 特別控除額
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える土地や建物を売ったときは長期譲渡となり、 その税率は課税譲渡所得に対する20%です。計算は次のようになります。
所得税=課税譲渡所得×15%
住民税=課税譲渡所得×5%
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譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下の土地や建物を売ったときは短期譲渡となり、その税率は課税譲渡所得に対する39%です。計算は次のようになります。
所得税=課税譲渡所得×30%
住民税=課税譲渡所得×9%
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*注1) 取得費とは、売った土地や建物を購入したときの代金、購入手数料、造成費用、土地の測量費、建築代金、不動産取得税、印紙税、登録免許税、登記費用や、その後支出した改良費、設備費、建物付の土地を購入して、その後1年以内に建物を取り壊したときの建物の購入代金や取壊しの費用などを加えた合計額です。尚、建物の取得費は、購入代金又は建築代金などの合計額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。
又、相続や贈与により取得した土地建物の取得費は、死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や購入手数料などを基に計算します
但し、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費とすることができます。
*注2) 譲渡費用とは、土地や建物の売却のために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用など、売るために直接かかった費用です。
*注3) 特別控除額とは、特別の事情がある場合に譲渡所得から最高5000万円まで控除することができる特例です。この特例には、公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例や、マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例、特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例などがあります。
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