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不動産を所有している人が亡くなられた場合に、亡くなった方(被相続人)の名義から、相続人の名義にする登記手続きのことを相続登記と言います。
この相続登記は相続税の申告のように、亡くなられてから10ヶ月以内にしなければならない、というような期限は特にありません。
だからといって、何年も亡くなられた方の名義のまま放置しておくと、相続人が増えたり、被相続人と不動産の所有者とが同一人物であることを証明する書類を作成する必要が生じたりと、手続きに時間を要したり、不必要な費用が発生したり、遺産分割の話し合いがまとまらなかったりするなどの不都合が生じる恐れがあります。
できるだけ早い時期に相続登記をすることをお勧めします。当事務所では、四十九日などで少し落ち着かれた段階で話し合いをされることをお勧めしています。
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