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消費者金融等の貸金業者から借入をすると、出資法の上限利率である29.2%に近い金利がついています。
しかし、利息制限法では次のように定められています。
10万円未満 年20%
10万円以上100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
このように、消費者金融等の貸金業者が定めた利息と利息制限法による利息の間に大きな差があるのです。このため、利息制限法による利率で引き直し計算を行なうと、返しすぎている状態、つまり、過払い金が発生している状態になっている可能性があるのです。
借入を頻繁に行っていたり、直前に多額の借り増しをしていたりすると、過払い金が発生しない場合もありますが、一般的に約5年以上の取引があれば過払い金が発生している可能性があります。仮に過払い金が発生していなくても、債務を減額できる可能性が大きいのです。
親戚から借りたり、退職金などから一括して返済する前に、是非一度ご相談ください。
当事務所では、引き直し計算を行った結果、過払いが判明した場合、債権者と直接過払い金の返還交渉又は裁判手続きを致します。また、過払いが発生していなかったとしても、減額交渉あるいは、分割弁済の交渉を行っております。
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