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    売買による所有権移転登記について

     不動産を売買したときに、売主の名義から買主の名義にする登記手続きが、売買による所有権移転登記です。

     もし、この登記手続きをせずに放置した場合、第三者が後から購入や贈与をうけてあなたよりも先に所有権移転登記をしたとしたら、その不動産はその第三者の所有物になってしまいます。

     ですから、どんなに信頼関係のある間柄、例えば、ご親戚や隣家同士の売買であったとしても、後日の紛争を避け、ご自身の権利を守るためにも必ず所有権移転登記をしておきましょう。

     尚、飛び込みで事務所に来られて、「不動産を購入したから今すぐ売買による所有権移転登記をしてください。」というようなご依頼は、たとえ必要書類をご持参されていたとしても、お断りいたしております。

     売買による所有権移転登記手続きを受諾する際には、不動産登記事項証明書によって不動産の権利関係を調査した後、必ず売主の方とお会いし、意思確認及び本人確認を致しております。

     

    又、土地や建物を売った場合には、譲渡所得に対して税金が課せられます。詳しくはこちらをご覧下さい。→こちら

 




兵庫県加古郡播磨町北野添2丁目22番65号

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