「小規模個人再生」について <要 件>
? 継続・反復して収入を得る見込みがあること
? 負債額が5000万円以下(住宅ローンを除く)であること
? 債権者の消極的同意が必要
→ 再生計画案に同意しない旨を書面で回答した債権者が、債権者総数の半数を超えないこと、かつ、基準債権額の2分の1を超えないこと
? 最低弁済額基準を満たすこと
最低返済しなければならない額は以下のとおりです。
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負債総額(基準債権額)
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返済最低額
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100万円未満
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負債総額
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100万円以上500万円以下
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100万円
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500万円を超え1500万円未満
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負債総額の5分の1
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1500万円以上3000万円以下
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300万円
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3000万を超え5000万以下
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負債総額の10分の1
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? 清算価値保障の原則(仮に破産となった場合における配当分が保障されるという原則)
→ 弁済総額が破産手続きの場合の配当額を下回らないこと
自己破産では、債務者が所有している不動産・自動車・現金・預貯金・生命保険解約返戻金などは、原則としてすべて換価処分されて債権者に配当されます。小規模個人再生手続きでは、このような財産を換価処分することなく保持できる代わりに、その財産の価額以上のものを将来の収入の中から分割弁済しなければなりません。
「給与所得者等再生」について <要 件>
? 小規模個人再生の要件?以外の全ての要件をみたすこと
→ 給与所得者等再生では、債権者の同意・不同意にかかわらず、法定要件が整っていれば、手続きが進行します。
? 可処分所得要件を満たすこと
→ 再生計画における弁済総額が、最低限度の生活を維持するために必要な1年分の費用(最低生活費)を控除した額の2倍以上であること。
? 給与又は給与に類する定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動が小さいこと
? 以前に給与所得者等再生計画の認可、又は破産の免責を受けたことがある場合は確定日より7年が経過していること
住宅資金貸付債権に関する特則(マイホームを手放さず、住宅ローンを維持する手続き)
* 小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらの手続きにおいても利用することが可能です。
* 住宅ローンが減額されたり、利息免除がなされたりすることはありません。住宅ローンは全額支払う必要があります。
* ここでいう住宅とは、個人再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、床面積の2分の1以上が居住用に供されるものをいいます。再生債務者本人が他所に単身赴任し、家族だけが居住している場合や、共有の場合もこの手続きの利用が可能です。
* 保証会社が既に住宅ローンの保証債務を履行した場合でも、保証債務の全部を履行した日から6ヶ月以内に再生手続開始申立がされたときは、この手続きを利用することが可能です。
* 住宅ローンの債権者が数人いる場合にはその全員について住宅資金特別条項を定める必要があります。
* 再生計画案が認可されるまでは全ての債務の返済が禁止されます。しかし、住宅ローンについては、毎月の弁済をしなければ期限の利益を喪失する場合は、裁判所に申立てて、弁済の認可を得ることができます。これにより、期限の利益を失うことなく住宅ローンの弁済をすることが可能です。但し、再生手続開始前に既に期限の利益を喪失している場合は許可はおりません。
<要件>
? 住宅に住宅ローン以外の担保が設定されていないこと
? 住宅ローンのために、他の不動産に抵当権が設定されている場合で、他の不動産の方に後順位抵当権が設定されていないこと
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住宅ローンが保証会社以外の保証人によって代位弁済されていないこと
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