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贈与による所有権移転登記について

 不動産を贈与した場合、贈与による所有権移転登記をする必要があります。

 個人から財産をもらった場合には贈与税(財産をもらったときの税金)がかかります。不動産をもらった場合も贈与税の課税対象となります。

 当事務所では、不動産の贈与の相談を受けた場合、贈与税がおよそいくら位かかるのかを調査し、最善の方法を検討した上で登記手続きをいたします。

 

 贈与税の課税方法には、暦年課税相続時精算課税とがあります。

 

 

●暦年課税

 暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税を計算する課税方法で、110万円の基礎控除があります。また、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与の場合には、一定用件にあてはまれば、110万円の基礎控除の他に、最高2000万円の配偶者控除を受けることができます。

 

 

●相続時精算課税

 相続時精算課税の方法は、65歳以上である親が、20歳以上の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20歳以上の孫)へ贈与するときに選択することができます。

 相続時精算課税は、この課税方法を選択した贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の合計額から累積2500万円の特別控除を控除した残額に対して、一律20%の税率を乗じた贈与税が課税されます。

 相続時精算課税の方法を選択した場合は、必ず申告期間内(財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日まで)に申告をしなければ、この制度を利用することはできません。

 

 尚、財産をもらった人が、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告と納税をしなければなりませんが、贈与税がかからない範囲内であれば、申告の必要はありません。

 



兵庫県加古郡播磨町北野添2丁目22番65号

棚田司法書士事務所

TEL 078-941-1313

FAX 078-941-1373