認定司法書士
棚田司法書士事務所
・最低資本金制度の撤廃
・発起設立においては金融機関の払込金保管証明が不要
・取締役は1名以上
・任期は原則2年(株式に譲渡制限を設置している会社は最長10年)
・同一市町村の類似商号が可能(同一本店・同一商号は不可)
・有限会社の廃止(従来の有限会社は特例有限会社として存続します。 株式会社へ移行する手続きもございます。) など
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兵庫県加古郡播磨町北野添2丁目22番65号
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FAX 078-941-1373